
03-5675-2339
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西5-34-7 昭産ビル2F
受付時間:平日9時~13時・16時~20時/土曜9時~17時 休診日:日曜・祝日
交通事故治療
交通事故後、首の痛みを訴える方が多くみられます。
衝撃が強かった場合には、首が過伸展、過屈曲する可能性が高く、首から背中、腰までつながっている脊柱起立筋がダメージを受けます。
そうすると、この筋肉に付着している頸椎、胸椎、腰椎、骨盤が引っ張られ、骨の歪みも引き起こしてしまいます。
こうした首の痛みは、事故直後から痛みが発生することもありますが、数日後に背中や腰の痛みも出てくることも考えられますので、早期の受診をおすすめします。
交通事故に遭うと、手に力が入らなくなったり、足がフラついたりといった筋力が低下する症状が出る方もいらっしゃいます。
特に握力の低下は、交通事故の衝撃により首にある神経根が圧迫されたために起こるものです。
これは「スポーツをしていて、腕を痛めてしまったが、そのまま数日放置しておいたら勝手に治った」というような症状とは全く異なります。
原因が首の神経にありますので、適切な治療が必要です。
症状が出た場合は、速やかに受診ください。
事故に遭ってから、腰や首、そのほかの関節などが思うように動かないなどの症状が出現する患者様がいらっしゃいます。
これは一時的なものですので、痛みの快方とともに徐々に多くの方はよくなっていきます。
むち打ち症は、交通事故に遭った方の中でもっとも発生率が高い症状です。
事故直後はあまり症状が出ないことが多いので注意が必要になります。
場合によっては、数日後から数週間後(まれに数年後)などと長期に渡って、自覚症状が出ない可能性もある怖い症状です。
おもなむち打ちの症状は頸部の運動痛で、後頭部、肩甲部、上腕部にも痛みが放散してしまいます。
しかも痛みだけでなく、めまい、吐き気、耳鳴り、上肢のしびれ、だるさなどの身体的な症状を随伴することもあります。
①ご自分が加入している保険会社に連絡する
ご自分が加入されている保険会社と連絡を取り、交通事故の報告を行ってください。
②整形外科などの病院で精密検査を受ける
保険会社へ連絡した後は、早急に整形外科などの病院で精密検査を受けてください。
その際は、忘れずに交通事故証明書をもらうようにしましょう。
③整骨院に通院したい旨を、相手方の保険会社の担当者に伝える
相手方の保険会社の担当者に整骨院に通院したい旨を伝え、当院の屋号や住所、電話番号を教えてください。
ただし、外傷(骨折など)がある場合、患部を直接施術することができないことがあります。
その際はご相談ください。
④当院に保険会社の担当者から連絡が入ります
当院に、保険会社の担当者から連絡がきます。
保険会社に患者様の状態経過を報告しながら施術を行っていくことになります。
⑤患者様に通院していただく
患者様に当院に通院していただきます。
当院では、ご予約の患者様優先ですので、事前にご予約いただくとスムーズにご案内ができます。
⑥患者様にお身体の状態説明と施術方針をお伝えします
問診や検査で、現在のお身体の状態を確認し、患者様に現状の説明と今後の施術方針をお伝えいたします。
⑦治療開始
当院では、患者様お一人おひとりに合った治療プランを提案し、それを元に施術を開始いたします。
交通事故による症状が完全に治癒するまで、しっかりと施術を行っていきますので、ご安心ください。
交通事故に遭われた場合、自賠責保険が適用されます。
そのため、示談をする前であれば、自己負担額は0円となります。
症状の重い軽いにかかわらず、早期の受診をおすすめいたします。
補償内容は下記のようになっています。
治療費の実費です。
●診察料、入院料、投薬料、手術料、転院費、診断書などの費用。
通院に際しての交通費。
●列車、バスなどの公共交通機関を利用した費用(領収書は不要です)。
<備考>
●タクシー:歩行困難やほかの交通手段のない場合など、やむを得ない場合に認められます(領収書が必要です)。
●燃料費:自家用車での通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)、有料道路の通行料金、病院の駐車場料金が支払われます(燃料代以外は領収書が必要です)。
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入源があることを証明できる場合には、19,000円を上限に各状況に応じた計算式による実費が支払われます。
詳細は、当院までお気軽にお問い合わせください。
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対する補償で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
・治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
・実治療日数…実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で、少ない方の数字に4,200円を掛けた金額となります。
上記に、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは整骨院通院した場合です(鍼灸院や整骨院では、実治療日数のみしか算定されません)。
慰謝料の面から見ても、整骨院にかかるのがおすすめです。
上記は、自賠責保険での補償の説明であり、任意保険の場合のそれとは大きく異なります。
慰謝料額につきましても、自賠責保険での慰謝料基準のほかに、任意保険での基準、弁護士基準があり、それによって金額が大きく変わります。詳細につきましては、当院までお気軽にお尋ねください。
お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西5-34-7 昭産ビル2F
営業時間:平日9時~13時・16時~20時/土曜9時~17時
休診日:日曜・祝日